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副業と納税の仕組み!【副業会社バレ防止】所得税、住民税、社会保険から足が付く!?
副業が会社にバレると困る人、2019年に副業を始めた人 必読!
あと、ウラヤマシイ人たち ”儲かった学生さん” も必読!
・住民税は確定申告不要なケースでも徴収され会社バレにつながるので 先手を打つべし
・見落としがちの社会保険 起業して役員報酬を取ると社会保険に入る必要有り
この記事の説明を見て困った状況に陥らない様に いまのうちから準備しましょう。
どうして副業が会社にバレるのか?
引用:国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm より
副業が会社にバレるのは、会社に副収入が有ることが疑われるようなデータ通知されるからです。
その原因を徹底的に排除すれば良いのです。
これだけを抑えておけばOKです。
とは言っても、知識が無い人には何をどうすれば良いのか分からない事だらけだと思います。
会社バレと税金について少し説明すると、
1、副業収入が20万円を超える場合は確定申告をする
副業収入(必要経費を引いた後の利益)が20万円を超える場合は確定申告が必要。
さらに、副業が赤字だからと言うことで確定申告すると、住民税が少なくなり会社バレする可能性が有ります。
税金還付で得しようとして会社バレしてしまっては本末転倒なので気をつけましょう。
2、確定申告が不要でも住民税の申告をする
確定申告が不要な場合でも住民税の納付義務が無くなる訳では無いので、申告しないといけません。
申告先は市役所・区役所などの役所で大丈夫です。
住民税の税額は所得(必要経費を引いた後の利益)の一律10%で、赤字の場合は申告不要です。
3、給与所得となるアルバイトは避けましょう
住民税は本業分と副業分を合わせた金額で給料天引されます。
なので、雑収入(事業所得)となる副業(ネットビジネスなどの給与所得にならないモノ)をする様にしましょう。
給与収入となる仕事をしてしまうと、住民税を自分で納付出来なくなり会社バレします!
4、社会保険には気を付けよう
法人の役員報酬をとると労働時間に関係なく社会保険に加入する必要がありますので、収入が増えてきて起業する場合は注意が必要です。
その様な方はこの記事を読む必要は無いでしょうが、念のため書いておきます。
気になる方は 「二以上事業所勤務届」 で調べて下さい。
確定申告の注意点
確定申告には 「白色申告」 と 「青色申告」 が有ります。
初心者は申告が簡単な 「白色申告」 をお勧めします。
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白色申告でも、帳簿をつけることや保存することが義務づけられています。
キチンとした帳簿を記載する事が出来れば良いのですが、副業の収支を 単式簿記の簡易帳簿 に記載することでもOKです。
白色申告をするには、所管の税務署に 確定申告書B とともに 収支内訳書 を提出します。
通常の副業であれば、収支内訳書は「一般用」を使います。
引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm より
確定申告は難しそうですが、ふるさと納税や医療費の控除で確定申告をやる必要が有る方は一緒にやれば大丈夫!
個人で白色申告をするのは比較的簡単ですが、無料のオンラインソフトを使えば簡単に申請書類が作成可能です。
やよいの白色申告オンライン
※ 青色申告はメリットは有るのですが、収入20万円前後の方であれば白色申告の方が良いと思います。
青色申告の代表的なメリット
・純損失の繰越控除として、赤字分を3年間繰り越すことが出来る ← 住民税額からの会社バレ注意!
青色申告のデメリット
・正規の簿記の原則に従った会計処理が必要なこと(複式簿記で難しい)
・書類の不備などがあれば許可が取り消されることがある
初年度無料で使えて、難しい複式簿記帳簿が作成できる青色申告オンラインソフト。
やよいの青色申告オンライン
確定申告は複雑です。
会社バレの完璧を求めるのであれば、税理士に相談する事をお勧めします。
会社バレして解雇になる方が税理士費用より大きな損失になりますよ!
仮想通貨の副業をしている方へ!
仮想通貨の税金計算は非常に煩雑で確定申告書等の税務手続に関する書類の作成にも手間がかかります。
ミスの代償は結構大きいので専門家に依頼する事をお勧めします。
適切に申告を行わなかった場合(故意でなくても)、最大で税額が50%分が上乗せされるようなペナルティも設定されています。
そうなる前に専門家を使ってリスクヘッジすべきです!
住民税の申告について
引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm より
住民税については、確定申告をする場合は 確定申告のフォーマットの住民税のところ(上の画像の赤囲み部)にチェックを入れるだけで手続きが完了して、個別に市役所等に届け出をする必要はありません。
確定申告をしていない方は、収益が赤字 でない限り 住民税の納付が必要 になるので注意して下さい。
アルバイトなどの給与収入だと基本的に「自分で納付」が出来ないので特別徴収の住民税額がおかしいと気づかれ会社バレします。
しかし、市役所によっては、本業の給与のみで特別徴収税額を計算してくれる場合があります。
これについては、お住いの住所地の市役所等で確認していただく必要があります。
個人事業主と給与所得者との違いについて
納税する労働者は、大きく給与所得者と個人事業主とに分けられます。
両者は税金の仕組みも異なります。
副業をする上で知っておいた方が良い部分をお伝えします。
給与所得者
サラリーマン・パート・アルバイトのように、仕事の対価として賃金や賞与を得ている人のこと
(会社役員、公務員、国会議員も該当します)
税金は毎月の給与から天引きされる仕組みです。
よって、パート、アルバイトを副業にした場合、自分で確定申告が出来ないので副業が会社バレしてしまいます。
会社バレしたく無い方は、給与所得となる副業は避けましょう。
個人事業主
事業所得、不動産所得等からの収入がある人のこと
(農業、漁業、建設業、製造業、卸売業、小売業、不動産業などの個人事業主)
不動産経営の場合は不動産所得、株の売買利益は株式譲渡所得です。
個人でネットワークビジネスをしている人は雑所得(または事業所得)となります。
個人事業主は、所得税が毎月の収入から所得税が引かれない。
そのため、自分で確定申告をして税金を納付する必要が有るが、 ”会社バレはしにくい。”
会社で副業を禁止されている場合は、個人事業主となる業種であれば自分で確定申告出来ますので自動的に会社に通知が行くことは起こりづらいです。
ちなみに、確定申告するにあたりアフィリエイトの報酬は確定した月に計上する必要が有ることを覚えておきましょう。
事業所得と雑所得の違いについて
事業所得と雑所得のどちらになるかの明確な基準は有りません。
事業所得は給与所得との「損益通算」が可能なため、副業で赤字が出た場合は税負担を抑えられる利点が有ります。
税務署では、副収入が雑所得と事業所得のいずれに該当するか、実情に合わせて判断しています。
まとめ
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