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無在庫転売をa〇azonでやると違法だと訴えられない?
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最近、副業やネットビジネスの中でも「転売(せどり)」が
初心者にとってはじめやすく、稼ぎやすいと人気を博しています。
ところで、「転売」には、「有在庫転売」と「無在庫転売」が
あるのはご存知でしょうか?
その名の通り、在庫があるかどうかで転売のやり方が異なります。
「無在庫転売」は、先に商品を出品しておいて、お客様から注文を
頂いてから商品を仕入れて発送する方法です。
「有在庫転売」に比べて、赤字や不良在庫を抱えるリスクがなく
初期費用がゼロの状態からスタートできるというメリットがあります。
しかし、そう言われると、これは違法行為に当たらないのか?
リスクが高くなるのではないか?と不安に駆られる方も多いと思います。
結論からいうと、amazonやヤフオクのようなネットショッピングサイトでは
無在庫転売を禁止していますが、法律では禁止されていません。
民法560条に「他人物売買」という記載があり、法律で認められています。
では、何故amazonで無在庫転売が禁止されているのか、更に、無在庫転売を
やる際の注意点を解説していきます。
amazonで無在庫転売が禁止されている理由
amazonで無在庫転売が禁止されている理由としては、
・商品を仕入れてから発送するため、どうしても遅れてしまう。
・商品を仕入れようと思ったら仕入先で売り切れということがわかり、注文キャンセルという事態に陥ってしまう。
といった行為が相次ぎ、購入者にとって何のメリットもないからです。
このような事態が続くと、販売停止やアカウント閉鎖になってしまう恐れがあります。
転売が法律で認められているからといって、注意されても無視して販売を
続けているとそれこそ「業務妨害行為」になってしまいます。
参考:民法709条 業務妨害による損害賠償
民法415条 規約違反による債務不履行に基づく損害賠償
あくまでも、ビジネスの世界なので、商品を注文してから発送するまでの間、
クライエントと契約を結んでいるという意識を忘れないようにしてください。
また、以下のような例は違法行為です。改めて確認し、注意しましょう。
- チケット転売→迷惑行為条例違反
- 偽ブランド品販売→商標法違反
- 古物営業・無免許でのお酒の販売→無免許営業
- 確定無申告→脱税行為
しかし、上記のような法律に触れない行為であれば大丈夫です。
転売は、ネットビジネスの一種ですが、法律に触れないよう
ルールは守ってやりましょう。
特に、偽計業務妨害罪を犯してしまうと、3年以下の懲役、もしくは、
50万円以下の罰金を払わなくてはならなくなります。
無在庫転売のコツとamazonで実際にやるときの注意点
一般的には、無在庫転売は、転売できそうな商品を
リサーチすることから始まります。
ここでトップセールス情報やトレンド情報、ライバルの情報を常にチェック
するので、アンテナをはらなくてはならないのがデメリットです。
長い忍耐力とリサーチ能力が求められます。
最初のうちは、国内外の中古品を売っているお店やネットショップ
から仕入れていきますが、ライバルが多くリサーチ力も求められるので、
最終的には、メーカーから直接手に入れることも視野にいれていきましょう。
また、amazonを使って無在庫転売をするときに人間の手ですべて実行する
よりは、ネット上のツールを活用したほうが時間の効率を考えても
コスパが良いですよね。
そこで、自動で無在庫転売ができるツールを紹介します。
詳細は下記のブログ記事を読んでみて下さい。
こちらのブログにてamazonの商品を無在庫で自動販売するシステム「ECAUTO」を紹介しています。
~ヤフオク無在庫転売の神ツールで月30万稼ぐ方法★メルカリの売れる法則はもう古い!~
https://crazynaka.com/practice_ecauto_ugc/
わざわざヤフオクを使わず、amazonで直接無在庫転売すれば
良さそうに思うかもしれませんが、そうは行かない理由があります。
最後に、amazonで無在庫転売をするときの注意点を確認しましょう。
以下、amazonポリシーサイトからの引用です。
出品者が、在庫を持たずに、卸売業者やメーカーなどから直接購入者に商品を出荷・配送する形態であるドロップシッピングは、原則として認められています。ただし、ドロップシッピングを利用する場合は、出品者は以下の要件を全て満たす必要があります。
- 商品の記録上の販売者であること。
- 商品に同梱または付随する納品書などのすべての情報に、自身を商品の販売者として明記すること。
- 購入者からの商品の返品受付・実施の責任を負うこと。
- Amazonの定める出品者規約およびポリシーのすべての条項を遵守すること。
例えば、以下のようなドロップシッピングは禁止されています。
- 別のオンライン小売業者から商品を購入し、その小売業者から購入者に直接出荷すること。
- 納品書や請求書などに自身以外の販売者名や連絡先情報を記載して、注文商品を出荷すること。
これらの要件が遵守されない場合は、出品者の出品権限が一時停止または取り消されることがあります。
引用元:https://sellercentral.amazon.co.jp/gp/help/external/G201808410?language=ja_JP
amazonで無在庫転売をすることは禁止されてはいないのですが、
仕入れ先の小売業者から直接出荷を禁止していたり、付随する納品書など
全てに自身を商品の販売者として明記することは実労働をともない
現実的ではありません。
結果的に、amazonの倉庫に実際に商品を送り込み販売をする手法
FBA(フルフィルメント by Amazon)の方が手間が掛からないという
ことになります。
ご参考:https://services.amazon.co.jp/services/fulfillment-by-amazon.html
よって、amazonの商品を無在庫で自動販売するシステム「ECAUTO」は
amazonでは販売せず、わざわざヤフオクを使って転売する様にしています。
まとめ
以上の内容をまとめると、
- 「転売(せどり)」には、有在庫転売と無在庫転売があり、後者には在庫リスクが少なく、初期費用も抑えられるというメリットがある。
- 無在庫転売は、法律上では認められているが、amazonやヤフオクのようなショッピングサイトでは禁止されている。
- amazonのようなショッピングサイトから無在庫であると目をつけられると、販売停止やアカウント閉鎖になる恐れがある。
- 転売行為は法律上では認められているが、一部法律違反となるものもあるので気をつけること(チケット転売・古物営業・偽ブランド品販売等)
- 無在庫転売をする時は、常にリサーチ力が求められるが、将来的にはFBAや、ECAUTOのような自動販売システムを利用すると良い。
このようになります。
リスクを出来るだけ減らし、上手く立ち回るようにして下さいね。